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法務局の図面①

法務局には登記記録(登記簿)だけでなく、登記

に伴ういくつかの図面も備えられています。

法務局で取得できる土地の図面は、どんなものが

あるのか見ていきましょう。

 

①地図

 

「14条地図」とも言われ、不動産登記法第14条の

規定によって作成されている為、②の「地図に準

ずる図面」に比べて土地の面積や距離、形状、

位置について正確な図面です。

 

また、詳細な地籍調査によって確定した境界線が

記載されているので、境界線の精度が高く、境界

杭が抜かれてしまうなどして境界線がわからなく

なってしまってもこの地図から復元することが

可能です。

 

この地図がある地域とない地域が存在します。

ない地域は、②の「地図に準ずる図面」が備え付

けられています。

 

 

②地図に準ずる図面(公図)

 

一般的に字図(あざず)と呼ばれ、①よりも精度

が低いです。

大まかな土地の形状が記載されていて、筆ごとに

地番が記載されています。

しかし、明治時代の測量技術で作られた図面なの

で、実際の土地の面積や形と大きく違っていたり、

隣の土地の境界線と矛盾していることが多くあります。

 

 

③地積測量図

 

その土地の形状、地積(面積)と求積方法、境界

点、区画の長さなどが記された図面です。

平成17年以前は正確性に疑問が残る図面が多く存

在しますが、現在では、境界線の復元が可能な

ほど精度が高いものになっています。

 

しかし、すべての土地についてこれが備え付けら

れているわけではなく、地積測量図がない土地も

少なくありません。

 

土地の面積を正確に測る必要がある場合にのみ造られます。

分筆登記、地積更正登記(正しい面積に更正する

登記)、土地表題登記(払い下げた土地等の登記)

等の際、提出される図面で、現地復元性が高い図面です。

 

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

なお、地図の場合でも公図の場合でも、それぞれ

の土地区画に記されているのは「地番」であり、

住所の番号ではありません。

 

測量図や地番図などを合わせて確認することで筆

の見落としを無くすことができます。

一つの図面だけでなく複数併せて現状を把握しましょう。

2023.10.7

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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