法務局の図面①
法務局には登記記録(登記簿)だけでなく、登記
に伴ういくつかの図面も備えられています。
法務局で取得できる土地の図面は、どんなものが
あるのか見ていきましょう。
①地図
「14条地図」とも言われ、不動産登記法第14条の
規定によって作成されている為、②の「地図に準
ずる図面」に比べて土地の面積や距離、形状、
位置について正確な図面です。
また、詳細な地籍調査によって確定した境界線が
記載されているので、境界線の精度が高く、境界
杭が抜かれてしまうなどして境界線がわからなく
なってしまってもこの地図から復元することが
可能です。
この地図がある地域とない地域が存在します。
ない地域は、②の「地図に準ずる図面」が備え付
けられています。
②地図に準ずる図面(公図)
一般的に字図(あざず)と呼ばれ、①よりも精度
が低いです。
大まかな土地の形状が記載されていて、筆ごとに
地番が記載されています。
しかし、明治時代の測量技術で作られた図面なの
で、実際の土地の面積や形と大きく違っていたり、
隣の土地の境界線と矛盾していることが多くあります。
③地積測量図
その土地の形状、地積(面積)と求積方法、境界
点、区画の長さなどが記された図面です。
平成17年以前は正確性に疑問が残る図面が多く存
在しますが、現在では、境界線の復元が可能な
ほど精度が高いものになっています。
しかし、すべての土地についてこれが備え付けら
れているわけではなく、地積測量図がない土地も
少なくありません。
土地の面積を正確に測る必要がある場合にのみ造られます。
分筆登記、地積更正登記(正しい面積に更正する
登記)、土地表題登記(払い下げた土地等の登記)
等の際、提出される図面で、現地復元性が高い図面です。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
なお、地図の場合でも公図の場合でも、それぞれ
の土地区画に記されているのは「地番」であり、
住所の番号ではありません。
測量図や地番図などを合わせて確認することで筆
の見落としを無くすことができます。
一つの図面だけでなく複数併せて現状を把握しましょう。
2023.10.7
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