空き家バンク②
前回は、空き家バンクについて説明しましたが、
実際にどのような手続きが必要なのでしょうか。
弊社がある千葉県鎌ケ谷市の例を見てみましょう。
鎌ケ谷市空き家バンクは、
空き家を「貸したい・売りたい」所有者から
提供された情報を
空き家を「借りたい・買いたい」利用希望者に
紹介する制度です。
アットホーム株式会社及び株式会社LIFULLの2社の
全国版空き家・空き地バンクのサイトを介して閲覧出来ます。
どちらのサイトも登録されている空き家は同じです。
(空き家を売りたい方は…)
・物件の登録に必要となる書類を提出
申込書、登録カード
当該空き家の所在地が確認できる書類(地図、案内図等)
当該空き家の状態が確認できる写真
当該空き家の所有者等であることが確認できる書類
登録申込者が当該空き家の所有者等本人であることが
確認できる書類
が、必要です。
所有者立会いのもと、市職員と協定事業者の会員が
現地調査を行い、市が登録の可否を決定し、
登録が完了した場合は物件登録完了通知書により
登録申込者に通知します。
登録した物件情報が、ホームページ等に公開されます。
下記に該当するような空き家は物件登録できません。
・既に宅地建物取引業者に媒介等を依頼している空き家
・特定空家等のほか、老朽化が著しい又は大規模な修繕が
必要である等、現状態のまま不動産流通することが
不適当である空き家
・その他、市長が適当でないと認める空き家
必要書類が多いので、
各自治体のホームページなどでよく確認をしてくださいね。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S
弊社でも空き家バンクの物件を取り扱ってます。
ご興味がある方はお問い合わせください。
2023.10.02
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