ISRコンサルティング管財

空き家バンク②

前回は、空き家バンクについて説明しましたが、

実際にどのような手続きが必要なのでしょうか。

弊社がある千葉県鎌ケ谷市の例を見てみましょう。

 

鎌ケ谷市空き家バンクは、

空き家を「貸したい・売りたい」所有者から

提供された情報を

空き家を「借りたい・買いたい」利用希望者に

紹介する制度です。

 

アットホーム株式会社及び株式会社LIFULLの2社の

全国版空き家・空き地バンクのサイトを介して閲覧出来ます。

どちらのサイトも登録されている空き家は同じです。

 

(空き家を売りたい方は…)

・物件の登録に必要となる書類を提出

  申込書、登録カード

  当該空き家の所在地が確認できる書類(地図、案内図等)

  当該空き家の状態が確認できる写真

  当該空き家の所有者等であることが確認できる書類

  登録申込者が当該空き家の所有者等本人であることが

  確認できる書類

 が、必要です。

 

所有者立会いのもと、市職員と協定事業者の会員が

現地調査を行い、市が登録の可否を決定し、

登録が完了した場合は物件登録完了通知書により

登録申込者に通知します。

 

登録した物件情報が、ホームページ等に公開されます。

 

下記に該当するような空き家は物件登録できません。

・既に宅地建物取引業者に媒介等を依頼している空き家

・特定空家等のほか、老朽化が著しい又は大規模な修繕が

 必要である等、現状態のまま不動産流通することが

 不適当である空き家

・その他、市長が適当でないと認める空き家

 

必要書類が多いので、

各自治体のホームページなどでよく確認をしてくださいね。

 

空き家バンク

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

 

弊社でも空き家バンクの物件を取り扱ってます。

ご興味がある方はお問い合わせください。

                                                           2023.10.02

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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