相続クイズ⑧特別受益
問題8.
遺産分割において、特別受益にあたるものは相続財産に含めなければなりません。
次のうち、特別受益に当たらないものはどれでしょうか?
① 子の挙式費用を負担した
② 子に500万円を贈与した
③ このマイホーム資金を負担した
答えは
① 子の挙式費用を負担した
特別受益とは・・・
生前贈与や遺贈などによって、一部の相続人だけが被相続人から特別に受けた利益のことです。
生前贈与では、
①生計の資本として受けた贈与(住宅取得資金の援助・特別な学費など)
②婚姻、又は養子縁組の為に贈られたもの
が特別受益に該当します。
そして、特別受益とされた贈与などの額を、実際に残されていた相続財産の額と合算し、その上で具体的な相続分を計算するのです。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
挙式費用自体は、婚姻の為の贈与に当たらず、特別受益としないことが一般的です。
しかし、支度金や持参金が多額の場合は、特別受益と考えられますのでご注意ください。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
特別受益はいわば「誰もが納得して公平に相続財産を分ける制度」なのです。
2023.11.18
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