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相続クイズ⑧特別受益

問題8.

 

遺産分割において、特別受益にあたるものは相続財産に含めなければなりません。

次のうち、特別受益に当たらないものはどれでしょうか?

 

① 子の挙式費用を負担した

② 子に500万円を贈与した

③ このマイホーム資金を負担した

 

 

答えは

 

① 子の挙式費用を負担した

 

特別受益とは・・・

生前贈与や遺贈などによって、一部の相続人だけが被相続人から特別に受けた利益のことです。

 

生前贈与では、

①生計の資本として受けた贈与(住宅取得資金の援助・特別な学費など)

②婚姻、又は養子縁組の為に贈られたもの

が特別受益に該当します。

 

そして、特別受益とされた贈与などの額を、実際に残されていた相続財産の額と合算し、その上で具体的な相続分を計算するのです。

これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

 

挙式費用自体は、婚姻の為の贈与に当たらず、特別受益としないことが一般的です。

しかし、支度金や持参金が多額の場合は、特別受益と考えられますのでご注意ください。

 

 

相続クイズ⑧特別受益

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

特別受益はいわば「誰もが納得して公平に相続財産を分ける制度」なのです。

2023.11.18

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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