これって贈与税かかるの?~家族からの資金援助~②
家族のイベントにつきものの家族からの資金援助ですが、ではどんなものが非課税になるか、時系列に沿ってみていきましょう。
①結納金
結婚に際しての結納金は、前回お話しした前提条件②(通常の範囲内でのご祝儀などは非課税)により非課税になります。
結納金の返戻として男性側に半額程度の時計やスーツが贈られることもありますが、こちらも同様に非課税となります。
②結婚式の費用
通常は、夫婦がご祝儀をもらってその中から結婚式の費用を出すことが多いと思います。
親の社会的地位や、土地の風習によっては、やむを得ず親が結婚式の費用を出すこともあるでしょう。
この場合は非課税となります。
近年では、「結婚・子育て資金の一括贈与」もあります。
こちらは文句なしに300万円までの結婚式の費用が非課税となります。
③引越費用
引越は通常の生活の中での費用なので、前回お伝えした前提条件①(扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税)が該当します。
④嫁入り道具購入費用
一般家庭にあるのと同様の家具であれば、前回お伝えした前提条件①(扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税)が該当します。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
国としては人口が増えた方が年金問題や税収の面で有利なので、結婚や子育てについては税制上も優遇されています。
この先のイベントについては、また次回お話ししたいと思います。
2023.12.9
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