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夫の死後、内縁の妻は賃貸アパートに住み続けられるのか?

正式に籍を入れていない男女関係(内縁関係)の年金暮らしの片方(夫)に先立たれた場合に、残された内縁の妻は、夫が契約していた居住中のアパートに住み続けられるのでしょうか?

 

このような実生活に係る切実な問題は、現実にも少なくありません。

仮に、遺された内縁者が高齢で身寄りもなく、保有資産もない状態だとした場合、新規に賃貸住宅を契約することも難しいのも現実です。

 

早速、実際の現場実例で考察してみましょう。

 

 

夫の死後、内縁の妻は賃貸アパートに住み続けられるのか?

 

アパートに住む権利(賃借権)は、亡くなった被相続人の預金や不動産などの財産と同様に相続の対象です。

 

相続人が相続した賃借権は遺言指定がなき限り、法定相続分に応じて相続人全員の共有扱いになるというのが法的なルールです。

しかし、内縁関係の妻は相続人ではない為、相続権もありません。

 

つまり、このような内縁関係の妻は住んでいるアパートに住み続ける権利(賃借権)はなく相続することもないということです。

従い、この内縁の妻はオーナーと新規に賃貸契約をしない限り、当然にはアパートに住み続けることは出来ないのです。

 

 

特例として…

 

借地借家法において、居住中の賃借人が相続人なくして死亡した場合に限り、当該アパートに事実上夫婦関係にあった同居者は、同居していた亡き賃借人の権利義務を承継するという規定があります。

 

権利義務とは、権利は賃借権のことで義務は賃料の支払い義務を指します。

 

切実な問題は亡き内縁の夫に相続人がいる場合です。

賃借権を保有しない内縁者は保護されないことになりますが、相続人が有する賃借権の援用として貸主に対抗できるという1967年の最高裁判決もあります。

 

但し、この賃借家の援用の判例は「相続人と共に同居賃借人となるものではない」としています。

つまり、あくまで賃借権を相続した相続人の権利を「援用」して貸主に継続居住を主張するには、相続人の意向(同意)が前提ということです。

 

相続人は賃料の支払い義務を負うことになりますが、自ら住まない賃料を払い続けるのは現実的に難しい為、よほど内縁者との関係が強く助ける意向がなき限り、賃貸契約を解除されるリスクを持つということにもなります。

 

 

唯一の救いは…

 

民法で正当な利益のある者による第三者弁済を認めていることです。

 

つまり、内縁の妻が貸主に賃料を払うことで賃貸契約の解除を回避することが可能と判例では解されます。

 

では、相続人が相続した賃借権を理由に内縁者に立ち退きを迫った場合はどうなるのでしょうか?

この場合も、賃借権を有する相続人が他に住む所がない等の特段の事情がなき限り、権利の乱用として明け渡し請求は認められない可能性が高いと考えられます。

 

 

このように一見、この内縁者の居住権利は保護される傾向にあるものの、正式な賃借権を有するわけではない為、立場が不安定であることは否定できません。

その為、新たに貸主と賃貸契約をすることが現実的です。

 

 

遺された内縁者を保護するのであれば、生前に当該賃借権は同居する内縁者に相続させるという遺言を残しておけば、内縁者は賃借権をもって貸主に対抗できることになったのです。

 

遺言で内縁者に残す方法を選択するにしても、相続人が有する遺留分を侵害する遺言内容では、遺留分侵害額請求により退去せざる得なくなる可能性もある為、財産の評価額を基に、遺贈割合を決めるとともに、暫くの賃料等の生活費を捻出できる現金も指定すべきでしょう。

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

この問題は、現行法では法律婚が認められていない同性婚でも同様です。

 

正式な婚姻関係は、たった1日であっても正式な夫婦(配偶者)になります。

正式な配偶者になれば、当然に相続人として賃借権を相続しますので、内縁者を保護する為に入籍するという選択肢もあるわけです。 2023.12.31

 

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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