相続クイズ⑩ どちらが相続税が低いのか
問題10.
私は、夫が他界、子どもが1人、孫が1人います。
①と②で、私の相続税が低いのはどちらでしょう
① 孫を養子にし、遺産分割協議で、子と孫が半分ずつ分けた。(遺言はない)
② 子に半分相続、孫に半分遺贈という遺言を書いた (養子にはしていない)
答えは①
孫を養子にした方が相続税が低い
相続税は、相続人の数により税額が大きく変わり、1名の時の相続税と、2名の時の相続税の合計は「全く違う数字」7になります。
遺言で遺贈した場合は、法定相続人は増えません。
なお、孫の相続税が×1.2倍になるのは、①も②も一緒です。
遺産が1億円の場合
①法定相続人2名
相続税847万円→子385万円・孫(養子)462万円(385万円×1.2)
②法定相続人1名
相続税1,342万円→子610万円・孫732万円(610万円×1.2)
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
「遺贈」に関しては、
①遺贈にかかる税金は「相続税」
②基礎控除の人数に含まれない
③2割加算が発生する
という事に注意が必要です。 2024.2.3
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