ISRコンサルティング管財

相続クイズ⑩ どちらが相続税が低いのか

問題10.

 

私は、夫が他界、子どもが1人、孫が1人います。

①と②で、私の相続税が低いのはどちらでしょう

 

 

① 孫を養子にし、遺産分割協議で、子と孫が半分ずつ分けた。(遺言はない)

② 子に半分相続、孫に半分遺贈という遺言を書いた (養子にはしていない)

 

 

答えは①

孫を養子にした方が相続税が低い

 

 

相続税は、相続人の数により税額が大きく変わり、1名の時の相続税と、2名の時の相続税の合計は「全く違う数字」7になります。

遺言で遺贈した場合は、法定相続人は増えません。

なお、孫の相続税が×1.2倍になるのは、①も②も一緒です。

 

遺産が1億円の場合

①法定相続人2名

相続税847万円→子385万円・孫(養子)462万円(385万円×1.2)

 

②法定相続人1名

相続税1,342万円→子610万円・孫732万円(610万円×1.2)

 

 

相続クイズ⑩

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「遺贈」に関しては、

①遺贈にかかる税金は「相続税」

②基礎控除の人数に含まれない 

③2割加算が発生する

という事に注意が必要です。  2024.2.3

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら