おじいちゃんの土地に要注意
相続した不動産を売るときに知っておくべき大切なこと。
例えば、自分のおじいちゃんが土地を買って駐車場にしていた土地があり、この度この駐車場の土地を売却しようというケースです。
駐車場だから売却は一見、建物がないので問題はなさそうですが、注意が必要です。
売買金額も買主と整い、いざ売買契約へ・・・
この契約時に特に大きなポイントとなってくるのが、「引渡し日」です。
買主も大金を払い不動産を購入するわけですから、「引渡し日」に引き渡してもらって当然という感じになっています。
一方売主となる方も長年駐車場だったし、建物もないのですぐに売れるし、難なく引き渡せるといった感じです。
しかし、相続で受け継いだ故に、不動産の事情を踏まえていないケースが多く、「引渡し日」の期限に間に合わないというケースがあるのです。
①境界確定出来ずに引き渡せない。(隣地と過去トラブルがあり、境界が定まらない)
②公図上、道路と売却対象地の間に第三者の土地がある。
③売却対象地の接している道(接道)が公道でない。
④現状は建物がない更地だが、建物登記が残っていて、建物登記名義人が生きているかどうかも分からない。
⑤戸籍上、意外な相続人が出てきた。
等々。
この様な事例になりますと、調査・日数・費用もそれなりにかかるケースもあります。
売買契約書には「引渡し日」を設けてあり、その日まで引き渡せない(契約の履行ができない)場合は、契約違反となるケースもあり、買主が損害賠償を求めるケースも出てきます。
。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
1~2日ずれるくらいなら契約違反までになることは少ないですが、買主が建築の着工を控えているようなケースなどもありますので、「引渡し日」は慎重に決めるようにしましょう
おじいちゃんから相続した土地を売る時はお気を付けください。 2024.2.10
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。