地番と住居表示①
法務局に行って建物の登記簿を取ろうとしたら、「記載されているのは住所ですか?地番ですか?」と聞かれました。
これはどういう意味なのでしょうか。
まず、「地番」は法務局が定めるのに対し、「住居表示番号」(いわゆる住所)は市町村が定めます。
もともと住所というものは、登記簿の「地番」を利用していましたが、土地の「地番」が順序良く並んでいないことや、同一の「地番」に複数の建物が存在したりなど、特に市街地において混乱を招いていました。
そこで、「住居表示」に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)で、人口集中地区を中心に登記簿の「地番」とは違う番号を付けることになりました。
ちなみに登記簿の「地番」と「住所」が一致している地域も多数あります。
■建物の所在地番…登記簿に記載されている番号、いわゆる土地の権利証はこの番号を使っています。
「〇〇市〇〇区〇〇丁目〇〇番地」のように表します。
■住居表示…一般的な住所であり、行政区画内の町または字を、道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で街区の中で順序よく表すもので、
「〇〇市〇〇区〇〇丁目〇番〇号」のように表します。
地番との関連性はありません。
また、建物がない土地には番号は付きません。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
「地番」は土地ごとにつけられた番号で、登記で使うもの。
「住居表示」は各家や施設などの建物につけられた番号で、郵便配達で使うものと考えればわかりやすいです。
2024.2.17
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