ISRコンサルティング管財

不動産を売る時の「家財」の取り扱いについて①

お父様、お母様から相続した不動産。

今はだれも住んでいなく、盆と正月に風通しとお掃除をするくらいで、「家財はそのまま」という家は沢山あるようです。

 

家財が残った家はどのようにして売っているのでしょうか。

 

 

家財がある場合の売却は、

①解体を伴う売り方になるか

    ↓

②解体は売主(自分)または買主で行うか

    ↓

③売主(自分)で行う場合は、解体する会社にすべてを行ってもらう

 その場合は、建物解体+家財処分になります。

 

④建物はそのまま売却でき、買主が購入後に解体をしてくれる場合もあります。

 但し、建物解体はするけれど、「家財の処分」は売主(自分)でして下さい、という場合が多いです。

 そうなると、解体費用はかかりませんが、家財を処分する費用の負担がかかります。

 

 

④のケースでは、売買契約の前に金額や条件を決定する際に、「家財の処分」についても、売主が負担するのか、買主が負担するのかをきちんと話をしておくことが重要になります。

 

 

不動産を売る時の「家財」の取り扱いについて①

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

家財処分の費用は売主が負担するとしても、家具や家電の残置物があると、新生活を始めるまでの手間や時間がかかってしまうので、買主には歓迎されません。

スムーズに家を売りたい時や引渡しを行いたい時は、潔く残置物を処分してしまうほうが賢明です。

2024.3.2

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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