現金贈与で失敗しないために①
最近は、節税に関する関心も高まり、ご自分でお子さんやお孫さんに毎年110万円前後の現金贈与を続けている方も多いようです。
しかし、現金贈与を入金していた相続人名義の預金が、被相続人(亡くなった方)の相続財産と東京地裁で判断されているケースもあります。
せっかく現金贈与を続けていても、相続税の調査があった時に、贈与の事実が認められないと、相続税を追加で納めなければならない事態にもなりかねません。
そうならない為のポイントは?
①贈与契約書の作成
贈与はあげる側ともらう側との契約です。
「現金贈与の事実や贈与していた預金口座の存在を、もらう側のお子さんなどが知らなかった。」
なんていうのは問題外です。
客観的に贈与の事実がわかるように契約書を作成することをお勧めします。
②口座の管理はもらった側の本人にさせる事
・贈与するお金を入金する口座の開設
・通帳や印鑑の管理
など、もらう側が成人している場合などは、本人にさせておかないと、
「実質は贈与していない。」
つまり、相続人の財産とみなされる可能性があります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
簡単にできて、続ければ節税効果も高い現金贈与ですが、場合によっては贈与と認められず、相続財産として課税されるケースもありますので、注意が必要です。
2024.3.16
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