不動産登記⑤ (登録免許税と軽減について)
自分でやっても登録免許税は必要です
不動産登記を自分で行えば無料になるのでしょうか?
不動産登記には登録免許税といって国に支払う手数料のような料金があるので、自分で登記申請をしても登録免許税は必要です。
司法書士などの専門家に支払う報酬が節約できるのです。
では、登録免許税は、どのくらいかかるのでしょうか。以下、国税庁のHPからの記載です。
国税庁HPより
また、相続による土地の所有権の移転登記等については、免税措置があります。
1 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。
2 個人が、令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限ります。)または相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記またはその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税は課されません。
※詳しくは国税庁HP 「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」をご覧ください。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S
今回は土地に関する登録免許税を説明しましたが、同様に建物に関しても登録免許税が必要です。
また次回、説明します。
2024.03.18
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