現金贈与で失敗しないために②
前回に引き続き、現金贈与で失敗しないためのポイントです。
③一度贈与したお金を自分で使わない事
「贈与したお金を子どもは大事に預金していて、毎年100万円の贈与で、もう1千万円も貯まっている。
自宅のリフォーム資金でちょっと使わせてもらおう」
と、いうのは問題です。
東京地裁の例でも、贈与口座を解約した資金で、贈与した人が自分の不動産を買っていたことが問題視されました。
その他、間違ってもすでに贈与しているお金について、遺言書に
「子供名義でためておいたこの口座は〇〇に・・・」
などと書かないように気を付けましょう。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
祖父母、父母などが、子や孫のために、子・孫名義で預金をすることはしばしば行われています。
しかし
「親御さんが、
①息子名義の預金で
②親が印鑑やカードなどを管理して
③自分の財産からこっそり預金し
④息子が自由に預金を引き出せない」
といった『名義預金』は、名義者のものでなく、被相続人の財産として相続税の対象とされますのでご注意ください。
2024.3.23
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