相続クイズ⑪ 相続人の中に養子がいる場合
問題11.
「配偶者無し・実子1人」の被相続人が、4人の養子をとったらどうなるか?
① 実子の遺留分が1/2から1/10に減る
② 相続税の基礎控除が、3,600万円から6,000万円に増える
③ そもそも実子が1人いる人は、1人までしか養子はとれない
答えは①
実子の遺留分が1/2から1/10に減る
民法上は養子の数に制限はなく、また養子は実子と同等の法定相続分と遺留分を取得します。
したがって、子が1人から5人になれば1人当たりの遺留分は1/2から1/10になります。
また、基本的に法定相続人の数が多いほど、相続税の負担は軽くなります。
(相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数)
ただし、相続税の基礎控除の計算をするときの、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、次のように一定数に制限されています。
① 被相続人に実の子供がいる場合・・・1人まで
② 被相続人に実の子供がいない場合・・・2人まで
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
税金対策のために大量の養子縁組で相続人の数を増やし、相続税の基礎控除額等を引き上げる、といった租税回避は認められないという事ですね。 2024.3.30
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