ISRコンサルティング管財

民法で定められている相続と意外な事実

相続は民法で定められていますが、その前提条件と以外な落し穴を見て行きましょう。

 

世間で言う相続法とは民法 第882条~第1044条に定められている相続に関する条文のことです。

 

 

民法でいう相続の2つの前提と全体の流れを簡潔にまとめました。

 

民法で定められている相続と意外な事実

 

●誰と誰が相続人になるのか?⇒【法定相続人】といいます。

●各相続人の資産相続分はどれ位になるのか?⇒【法定相続分】です。

 

遺言等の分割対策がないまま相続が発生すると

 

① 法定相続人【全員】で分け方の話し合いをします。

※話がなかなか纏まらない理由

 

 1. 話し合いに参加しない

 2. 単純に全員の意見が一致しない

 3. 財産の範囲や評価額の考え方が一致しない

 4. 行方不明、連絡が付かない人がいる

 

相続人たちが顔を合わす機会は、葬儀、初七日、四十九日が主ですが、この日程だけでは自分達の取分に影響する重大な話は纏まらないのです。

 

 

■話が纏まらないとどうなるのか?

 

 ① 家庭裁判所に遺産分割協議の申立てを行い『調停』の場で方向性を見出す。

 

※調停とは、あくまで話し合いの場であり、審判官と2人以上の調停委員が立ち会って折衷案を提示してくれ、話し合いが纏まれば『調停調書』を作成し、確定判決と同じ効力を持ちます。

 

 

 ②  調停で話し合いが纏まらない場合には『審判』に移行します。審判とは審判官が証拠調べを行い、各種事情を考慮したうえで、実際の分割方法を決定し審判を下すものです。(確定判決と同効力)

 

ここで大きな問題が…

審判の判断は、その殆どが法定相続分を基本とした結論になる!ということです。やはり司法の場ですから、よほどの根拠や証拠がない限り民法に定める法定相続分が基本となるのです。

 

 

■審判の判決に不服がある場合には

ここまでくると本格的な裁判に移行し最終は最高裁という、長期にわたる時間と精神負担、弁護士費用を費やす泥沼の争いを選択することになります。

 

 

・裁判所での遺産分割事件は右肩上がり

司法統計による遺産分割事件数は、昭和60年で6176件、令和3年では何と15820件と約2.5倍以上に増加しいます。

 

相続の争いは、言ってみれば家族や親族間の争いです。あなたならトラブルになったからと言って直ぐに家庭裁判所に持ち込みますか?

 

できれば何とか家族間で解決したいと思うのが普通ではないでしょうか?従って、この遺産分割事件数は『氷山の一角』であり、遺産分けで揉めている家庭はもっともっと多いということです。

 

 

執筆:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

私達は争うほど財産がないから関係ないわ。その先入観、勘違いです!

 

遺産分割事件のうち、司法統計年報データ(令和3年)が語る資産額の事実

・1000万円以下⇒32.9%

・5000万円以下⇒43.8%

・1億円以下⇒12.5%

 

遺産価格5000万円以下の争いが全体の75%強!1億円以下でくくると90%弱の家庭が、裁判所で遺産分割争いの当事者なのです。

 

このデータの金額は相続税評価額ではなく時価です。相続税評価額は時価の約7かけから6掛けほど減額されます。その為、時価で5000万円以下ならまず相続税はかからない家庭です。

 

しかし現実には、相続税がかからない又はかかっても少額の一般的なサラリーマン家庭が遺産分割争いを占めているのです。

 

『財産が多いから揉める、少ないから揉めない』は完全な思い込みに過ぎないのです。

早速、相続が争族にならない為の対策を専門家を交えて進めていきましょう!  2024. 3.31

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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