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生命保険でしかできない相続対策①

「相続税対策に生命保険が良い」と聞いたことがある人も多いと思います。

相続税対策のために生命保険を活用するメリットはどんなことがあるのでしょうか、

 

 

生命保険でしかできない相続対策 その①

 

保険は1回でも保険料を支払っていれば、満額の保険金が支払われます。

これは「保険」にしかない機能です。

 

たとえば、

●1年間の掛け金が10万円(年1回払い)

●支払期間は20年間(20回払い)

●死亡保険金が200万円

 

という生命保険に加入したとしましょう。

 

1年目に、被保険者の方が亡くなったとします。

1回しか掛け金を支払っていません。

しかし、死亡保険金は満額の200万円が支払われます。

1回しか掛け金を払っていないので、もらえる保険金が少なくなるわけではありません。

1回支払った人も、20回支払った人も平等です。

 

仮に、相続税が500万円かかることが分かっているとします。

その500万円を用意するのに、500万円の現金で用意するのと、500万円の生命保険(例:10年払いなど)で用意するのは、どちらが良いと思いますか?

 

 

生命保険でしかできない相続対策 その②

 

死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。

非課税枠は限度があり、500万円×法定相続人の数までとなっています。

 

資産を預金や現金ではなく生命保険に形を変えておけば、保険金受取人の相続税負担を軽くできる可能性があるのです。

 

ここで気を付けたいのが、

この場合、「相続税がかからない方には必要ない」という事です。

これはあくまでも「相続税の節税対策」のお話です。

「相続税の試算」をせずに加入している人はご注意ください。

 

 

生命保険でしかできない相続対策①

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

生命保険は加入するだけという手軽さです。

数ある相続税対策の中で最も手軽な方法と言えるのではないでしょうか。

次回に続きます。  2024.4.6

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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