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生命保険でしかできない相続対策②

相続税対策のために生命保険を活用するメリットは他にはどんなことがあるのでしょうか、

生命保険でしかできない相続対策 その③

生命保険は、「遺産」ではなく、「受取人固有の権利」となります。

①遺産分割協議の対象になりません

②法定相続人以外にも渡すことができます

③遺留分を減らす効果があります

④相続放棄しても受け取ることができます

例えば。

何人かいるお子さんの中で、財産のほとんどを渡したい子が1人いたとします。

そこで、遺言書でその1人に財産を多く相続させる旨を書いたとします。

しかし、遺留分という権利があります。

遺留分は、遺言書よりも強い権利ですので、もらった財産が遺留分より少ない子は、多くもらった子に遺留分に満たない分を請求できます。

これが「遺留分減殺請求」です。

遺言だけで遺留分に勝つことはできません。

これに対し、生命保険は遺産ではありませんので、遺産分割協議の対象ではないため、遺留分の対象にもなりません。

これは、生命保険でしかできないことです。

遺留分に対抗するためには、「遺言と生命保険の組み合わせ」が効果的という事をぜひ理解しておきましょう。

生命保険でしかできない相続対策②

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

遺留分の計算に生命保険金は含みません。

生前から準備できる、「相続税対策」や「遺留分対策」として、非常に有効と言われています。

ただ、年を取るごとに年々加入が難しくなっていくものでもあります。

「そのうちに…」と思わず、お早めにご検討ください。

2024.4.13

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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