マンションの維持管理
マンションの場合は、管理組合で建物の維持管理を行うため、毎月管理費や修繕積立金を集めています。
これはマンションの共用部分の維持管理のためのものです。マンションの専有部分については、所有者が維持管理を行う必要があるため、費用は別途用意しなければなりません。
共用部分の維持管理(管理組合)
共有部分とは、建物の構造部分や共用の階段・廊下、エレベーター、駐輪・駐車場のほか、各戸のパイプスペースやバルコニーが該当します。
こうした共用部分については、管理組合が「長期修繕計画」に基づいて、維持管理を行うことになっています。
日常的なメンテナンスについては管理費が充てられますが、10年程度を目安に建物の劣化診断を行い、修繕が必要な部位を洗い出して大規模修繕工事を行います。
修繕積立金は、こうした大掛かりな修繕工事の費用に充てられます。
積立金の額が不足していると、追加で工事費用を徴収したり、毎月集めている積立金を増額することも必要になります。長期修繕計画や積立金の額などは、入居前から確認をしておきたいです。
専有部分の維持管理(所有者)
室内の維持管理は、原則として所有者が行います。床や壁、天井の仕上げや建具、トイレやキッチン、浴室や給湯設備などに不具合がないか確認し、不具合があれば修理や交換を行います。
マンションの構造や管理規約の内容によっては、補修の仕方に制約がある場合も考えられるので、判断が難しい場合は管理組合や管理会社に相談しましょう。
リフォームをする場合は、一般的に管理組合への届け出や承認が必要となりますので、事前に相談をしたうえでリフォーム工事に着手するようにしましょう。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター M.H
マンションのリフォーム検討している方、まずは管理組合、管理会社にご相談下さい。
業者見積を取る前に、補修の仕方の制約を知ってから見積りを依頼することをオススメします。
2024.4.12
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