遺言書と遺産分割には不動産の調査を忘れずに①
遺言書の作成や、遺産分割協議を行う際、財産の中に一戸建て住宅やマンション等の不動産があるときは、法務局の登記情報を確認することが重要です。
登記情報は、法務局窓口で交付される登記事項証明書(全部事項証明書)やオンライン登記情報提供サービスにより確認することができます。
法務局では、
①土地については「地番」
②建物については「地番」と「家屋番号」
で登記情報を管理しています。
もし、不動産の住所しかわからず、「地番」が不明なときは、事前に法務局の窓口、又は電話で「地番」の照会をしてもらうと間違いを防ぐことができます。
特に、住居表示実施地域(〇丁目〇番〇号)の不動産については、住所と不動産の「地番」が相違していることがほとんどですので、「地番」の確認を必ずしましょう。
そして、登記情報を確認するときに注意しなければならないのは、
法務局から提供される登記情報は、あくまでもこちらが指定した「地番」の不動産に関するもののみです。
遺言や遺産分割の対象となるすべての不動産を網羅しているとは限らないという事です。
法務局のシステム上、「地番」を指定せずに遺言者や被相続人が所有するすべての不動産を一括して請求することができません。
例えば、一戸建ての場合、
◎土地は1筆であると思っていたら、実は2筆であったり
◎前面の道路が隣地所有者との共有名義であったり
大型の団地では、
◎集会所を実は数十世帯で共有していたり
マンションでは、
◎駐車場や倉庫等の共有名義の建物が別棟として登記されていたり
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
この様なケースは珍しくありません。
遺言者や被相続人が所有するすべての不動産の登記情報が全部とれたかどうかについては、登記情報を請求する方の責任となります。
ご注意ください。
次回に続きます。 2024.4.20
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