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遺言書と遺産分割には不動産の調査を忘れずに②

遺言書の作成や、遺産分割協議を行う際、財産の中に一戸建て住宅やマンション等の不動産があるときは、法務局の登記情報を確認することが重要です。

そして、登記情報を確認する場合にも注意することがあります。

現存する建物の登記情報を取得したつもりが、内容をよく見てみると、取り壊したはずの古い建物であったり、現存する建物がそもそも未登記であったりすることもあります。

この様に、登記情報を十分に把握せずに対象不動産の取りこぼしや取り違いをしてしまわないよう、調査することが大事です。

調査方法については、

◎固定資産税納付通知書に綴られている(土地・建物)課税明細書の記載確認

◎固定資産名寄帳(所有不動産の一覧表)の記載確認

不動産所在地を管轄する市区町村の固定資産税課(税務課)で取得できます。

◎権利証とその付属書類の調査

◎法務局発行の図面による調査

公図や測量図を基に接続道路等の地番を調査し、登記情報を確認します

◎対象不動産の登記情報の記載内容に基づく調査

抵当権の共同担保目録や分筆登記等に関する不動産の登記情報を確認します。

遺言書と遺産分割には不動産の調査を忘れずに②

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

対象不動産の取りこぼしや取り違いがあると、後日余分な手間と費用がかかってしまうばかりか、相続人間でのトラブルに発展する可能性もありますので、出来る限り調査することが大事です。

次回に続きます。  2024.5.11

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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