ISRコンサルティング管財

障害を持つ子供の将来をサポートする方法【特定贈与信託】の活用

昨今、家族信託という相続対策をよく見聞きするようになりました。

家族信託とは、簡単にいうと

自分の財産を家族に信託(信じて託す)することです。

信託された財産は委託された子供等が独断で活用(現金運用、賃貸、売却、建築等)が自由にできるというものです。

この信託制度を活用し、自身(親)が認知症や亡くなった後、障害を持つ子供の将来をサポートする仕組みが今回ご紹介する特定贈与信託【特定障害者扶養信託】です。

■特定贈与信託【特定障害者扶養信託】とは

例えば、親が所有する賃貸不動産を生前に信託会社に信託し、子供に資金が必要な都度、定期的に障害を持つ子供や親族に面倒を見る資金を送金する仕組みです。

障害を持つ子供の将来をサポートする方法【特定贈与信託】の活用

通常の信託契約では、委託者(親)と受益者(信託財産から賃料等を得る者)が違う場合には贈与税が発生します。

しかし、障害を持つ子供を受益者とする場合には国が非課税制度を設けてくれました。

■贈与非課税の概要

・特別障害者(重度の知的障碍者、障害等級1級の精神障害者、1級2級の身体障害者)

➤6,000万円まで非課税

・特定障害者(中程度の知的障害者及び障害等級2級又は3級の精神障害者など)

➤3,000万円まで非課税

※贈与税の新ルール7年以内の持ち戻し贈与財産の対象外!

■信託できる財産は

① 金銭

② 有価証券

③ 金銭債権

④立木及び立木のある土地

⑤ 継続的に対価を得て他人に使用させる不動産(賃貸不動産)

⑥ 受益者(障害者)の居住する不動産 ※上記①~⑤のいづれかの財産と共に信託される場合に限る)

執筆:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

自身が他界や認知症等で動けなくなった際、障害を持つ子供の生活の面倒は親族がいれば、親族が面倒見てくるかもしれません。

また親族がいなければ専門の施設が面倒を見てくれるかもしれません。しかし、その際に必要になってくるのがお金です。

現実的に直面するお金の手当を法律的にカバーする仕組みが この【特定贈与信託】なのです。

不動産を特定贈与信託する場合には不動産に強く信頼のおける信託会社をご紹介させて頂きます。 2024. 5.  5

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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