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小規模宅地の特例を適用する土地の有利選択方法

相続税の節税の目玉とも言えるのが小規模宅地の特例ですが、特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等・特定事業用・特定同族会社事業用宅地等」の3種類があります。

複数種類の土地を所有している方にとっては、最も節税できる有利選択をする際にどのように判断すべきか悩むところです。

少々、複雑な計算を幾度も繰り返して比較する方法もありますが、今回は最も簡単な判断方法を紹介します。

小規模宅地の特例を適用する土地の有利選択方法

■小規模宅地の特例概要■

・特定居住用宅地は330㎡まで評価額の80%減額できる。
・貸付事業用宅地は200㎡まで評価額の50%減額できる。
・特定事業用宅地は400㎡まで評価額の80%減額できる。

そして、居住用と事業用の併用に限り、双方の合計(330㎡+400㎡)730㎡まで適用可能です。
しかし、貸付事業用を同時に適用する場合には次の計算式で各適用面積上限が制限されます。

居住用面積×200÷330+事業用面積×200÷400+貸付用面積 ≦ 200㎡

★そこで、簡単な即算式を紹介します!★

居住用宅地の1㎡単価×2.64倍した価格と貸付事業用宅地の1㎡単価を比較する。

この簡易計算結果の単価が大きいものから順番に特例を適用する。
結果、相続税が最も節税できます。

いかがでしたか? 応用編として小規模宅地特例対象の単価の低い土地を売却して高単価の土地に替えることで評価減額を大きくして更に節税に繫げる方法もあります。
その場合、土地の選択が肝となりますので、専門家と一緒に組換えすることをお勧めします。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

小規模宅地の特例で別途よく質問があるのが、別居親族がこの特例を受けられますか?という問い合わせです。

文章での説明は分かりづらい為、フローチャートで答えていくと適用できるかが分るページをご紹介します。 2024. 5. 12

小規模宅地の特例 別居親族(通称:いえなき子)適用判断フローチャート

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