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遺言書と遺産分割には不動産の調査を忘れずに③

不動産の調査をするときに、「実家以外に親が所有している土地」や「遠い親戚が所有している土地」など、土地の所有自体を相続人が把握できていないケースも少なくないのではないでしょうか。

こうした相続に関する負担を少しでも軽減できるように、「所有不動産記録証明制度」という制度が新しく導入されることになりました。

この「所有不動産記録証明制度」では、名義人が所有している不動産について一覧で確認することができる制度で、令和8年に利用開始が決まっています。

便利な制度ですが、所有者の氏名・住所が正しく登記されていない不動産は、一覧に表示されない可能性があります。

そのため、結婚や引っ越しによる、名前や住所を変更した場合の変更登記は、今のうちにちゃんとしておくことが生前対策では大事なことです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

登記情報の調査は面倒と思われるかもしれませんが、遺言書の作成や遺産分割協議には、やはり念のための確認が大切です。  2024.5.18

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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