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相続クイズ⑫ 借金の相続

法定相続人として、子が2人います。

その2人は長男と次男です。

公正証書遺言に、1億円借り入れをして建てた賃貸マンションは長男に、それ以外は次男に相続さると書きました。

この場合、借金は次のうち誰に相続されるのでしょうか?

Ⓐ 長男

Ⓑ 次男

Ⓒ 長男と次男

答えは、Ⓒ長男と次男

被相続人の債務は法律上当然分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを承継します。

相続人間の合意や遺言があっても、これを分割の対象とすることは債権者に不測の損害を与えかねないので許されません。

後日債権者と、主債務者をだれにするのか、保証人をだれにするのか、などを協議していくことになります。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

相続では、プラス財産だけでなく、借金のようなマイナス財産も含めて相続することになります。
借金だけ引き継がないようなことはできません。  2024.5.25

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