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自筆証書遺言の方が大変な理由①

遺言書には大きく2つの種類があります。

◆自筆証書遺言・・・自分で全文を書く(自書する。)
 *ただし、財産目録は、パソコンで作成可

◆公正証書遺言・・・法律の専門家である公証人が正確に作成し、保管する。

この2つのうち、簡単に作成できる遺言書はどちらだと思いますか?

おそらく多くの方が「自筆証書遺言」と答えると思います。

実は、自筆証書遺言の作成には、考える以上に手間と時間がかかるのです。

その1 想像以上にたくさんの文字を書かなければいけない

「自筆証書遺言」を「公正証書遺言」並みのクオリティに仕上げようとすると、遺言書に各文字数は飛躍的に多くなります。

例えば、相続財産について、次のような内容を記載する必要があります。

①不動産(土地、建物など)

 所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建物の名称、敷地権の割合など

②預貯金の口座情報(銀行、信金、農協等)

 金融機関名、支店名、口座種類、口座番号など

③有価証券の情報(証券会社、株や投資信託等)

 金融機関名、銘柄、ファンド名など

これらの情報は、配偶者であっても、全ての資産の情報を把握できていない場合が多いです。

また、最近はネット銀行、ネット証券など、通帳や郵送物などがない金融機関も多くなっています。

遺言の内容があいまい・不正確な場合は、相続人間で争いになるおそれもあるため、内容について、具体的・正確に記載することが必要です

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

平成31年より遺言書のルールが変わり、手書きでない財産目録も添付できるようになったため、以前より作際する手間と時間がかかりにくくなりました。

しかし、財産目録の他にも記載する内容がある場合には、以前と同様に手間と時間がかかります。

例えばどんな内容があるのか、次回お伝えしたいと思います。  2024.6.1

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