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自筆証書遺言の方が大変な理由②

平成31年より遺言書のルールが変わり、「財産目録」については自書しなくてもよいことになりました。

例えば、パソコン等で作成したものや、登記事項証明書、通帳の写しを添付することもできます。

このため、以前より作成する手間と時間がかかりにくくなりました。

ただし、次に記載するべき内容がある場合には、以前と同様に手間と時間がかかります。

①予備的遺言

相続させようとしていた人が遺言者(遺言を書いた人)より先に亡くなった場合に備えて、次に相続する人を指定しておく遺言です。

②遺言執行者

遺言執行者は被相続人の遺言内容を実現するための手続きを行う人です。遺言執行者を誰にするのかなどを記載します。

③付言事項

遺言書を通して、お世話になった人への感謝、家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちや願いなど、最後のメッセージを「付言事項」といいます。財産の分け方を決めた理由などを記載することもできます。

伝えたいことを理解してもらうため、内容が曖昧にならないように注意しましょう。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

「付言事項」は、文字数が多くなることもありますし、間違えられないプレッシャーもあります。ただ、遺言書の本文のように堅苦しい書き方をする必要もありません。

お手紙のような感覚で気軽に書いてみてはいかがでしょうか。  2024.6.8

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