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自筆証書遺言の方が大変な理由④

自筆証書遺言の作成には、考える以上に手間と時間がかかります。

その3 内容があっているのかどうか検証が難しい

遺言書は書き方ひとつで効力を失ってしまいます。

無効にならないためにも記載内容の検証が必要ですが、その手段が乏しいのです。

遺言者自身で内容を検証しようとすると、ネットや書籍などで確認する必要がある上に、いくら確認しても「ひょっとしたら間違ってるかも…」という不安を解消することは難しいかもしれません。

遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が書き間違えたり無効になる心配もなく、かかる時間や手間を考えれば、実はコスパが良い遺言書です。

公正証書遺言作成の大まかな流れは次の通りです。

①公証人に書類を渡す。

②遺言書の内容を伝える。

③文案を作成してもらう。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

公正証書遺言なら文章を書く手間が全くかかりませんが、ここで注意点を一つ。

公証人は文案を作成するのが仕事なので、その内容の是非、遺言書が相続人に与える影響、相続税額など、遺言書以外の解決策などの提案は行ってはくれないケースがほとんどです。

もし、様々な観点から遺言内容を検討する必要がある場合は、是非ご相談ください。 2024.6.22

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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