相続問題のポイントは不動産①
大多数の遺産には、不動産が含まれます。
世帯主70歳以上の2人以上世帯では、資産に占める不動産の割合が60%を超えているという調査結果も出ているそうです。
相続人が2人以上いれば、既に均等には分けられない財産構成になっているという事です。
遺産分割において不動産が厄介である理由は、物理的に分けづらいからです。
建物の場合でも、キッチンは長女、リビングは長男、という訳にはもちろん出来ませんし、土地の場合でも、ある程度の広さがある更地で分筆して兄弟で分けるにしても、道路に面していない土地や狭すぎる土地など、活用できない土地になってしまうこともあります。
分けづらいからと、共有する事にしたとします。しかし、共有は単なる問題の先送りに過ぎないとも言えます。
共有となった不動産では、自分の持分のみを売却することができません。売却する場合は、共有者全員の同意のもとで不動産全体を売却しなければならないのです。
また、自分の持分を担保に入れて金融機関からお金を借りるもの現実的には難しいでしょう。
もし共有物件が賃貸住宅の場合には、細かな部分で共有者の同意が必要となってくるため、意思決定が難しくなることがあります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
遺産分割をして自分の財産となったにもかかわらず、好きな時に売却などができないのは、本当の意味での財産価値があるとは言えないでしょう。自分の財産でありながら自分のものではないのと同じです。
共有名義にすることで公平な分割が可能になる反面、デメリットも出てくることを理解しなければなりません。 2024.7.6
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。