おひとりさまの死後事務手続き
生涯独身だった人や、子どもがいなくて配偶者に先立たれてしまった人など、いわゆる「おひとりさま」。
頼る相手がいなかったり、家族に迷惑をかけたくないなら、自分が亡くなった後の手続きについて生前からしっかり考えることが必要です。
「死後事務委任契約」という選択肢があるのをご存じでしょうか。
「死後事務委任契約」というのは、自分がまだ元気なうちに、亡くなった後のさまざまな手続きを特定の第三者に代行してもらうという取り決めです。
遺言書を書いておけば大丈夫。
そう思っている方もいるかもしれませんが、遺言書で法的に効力を発揮するのは財産の相続に関する部分に限定されるのです。
死後のさまざまな手続きに関しては、遺言書とは別に準備しておく必要があります。
例えは、
①葬儀の手配、納骨、埋葬
②死亡届など行政関係の届出
③電気・ガス・水道など、公共料金の支払い停止
④固定・携帯電話、インターネットの契約、クレジットカードの解約
⑤家財の片付け、自宅の処分
⑥ペットの引き渡し
「死後事務委任契約」を結んでおくと、このような手続きを事前に決めておくことができて、そして自分の死後、受任者が速やかに死後事務の手続きを開始します。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
こういう選択肢があるというのを知っていれば、もしものことを考えてやみくもに不安を抱くこともなくなるかもしれません。
ただ、死後にどのような事務手続きが発生するのかは、その人の財産によって変わってきます。
まずは、エンディングノートを活用して財産や情報などを整理して現状を把握してみましょう。
そして、死後にお願いしたい事務手続きを、予めリストアップしてみてはいかがでしょうか。
2024.7.27
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