ISRコンサルティング管財

測量図①

「測量図」というのをご存知でしょうか。

土地を売買するときには、多くの場合は「測量図」を目にすると思います。

「測量図」といっても、いろいろと種類があります。

相続のために分筆する時などには、どのような「測量図」が必要になってくるのでしょうか。

「測量図」には

①確定測量図(実測図)

②地積測量図

③現況測量図

があります。

①確定測量図(実測図)

不動産の境界を明確にするための図面です。

すべての隣地所有者等と現地立ち会いなどで境界確認を行ったうえで作成されます。

実測図と呼ばれることもあります。

通常「境界確認書」を作成し、隣接所有者から確認印をいただく所まで行います。

この測量方法が売買の条件になることも多いです。

確定測量図は、法務局や役所で管理している図面ではないので、入手することはできません。

確定測量を依頼した土地の所有者が保管するものとなります。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

確定測量には、それなりの費用と時間がかかります。

ただ、境界に関しての隣地とのトラブルを防ぐことができる為、土地の価値は上がる可能性があります。

また、相続などで分筆を行う場合、分筆を行う土地のすべての境界を確定している必要があるため、境界が確定していればスムーズに分筆登記ができます。2024.8.3

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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