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測量図④

■地積測量図(法務局備え付け)の沿革

◎~昭和35年

 昭和35年の不動産登記法改正前は、地積測量図の提出義務はありませんでした。

 よって、施工時期の昭和30年後期以前の分筆登記の地積測量図は、法務局に備え付けがありません。

◎昭和30年後期~昭和52年頃

 現在の「トータルステーション」という、誤差の少ない測量器械を用いての測量ではなく、「平板測量(へいばんそくりょう)」という古い測量道具を用いていることが多い為、誤差が大きく、正確性と信頼性はイマイチです。

◎昭和52年頃~平成5年頃

 その前と比べ、誤差は少なくなっている図面が多いです。

 昭和60年頃からは、現在の測量器械に近いものもあらわれ精度が上がりました。

 一方で依然として巻き尺を使った測量で、現地立会も行っていないというケースも多々あるため、不正確な図面も多く存在しています。

◎平成5年頃~平成17年頃

 どのような境界標が埋設されているのかを明記するように義務化されたため、地積測量図からの復元性も比較的に高まりました。

◎平成17年~

 原則、公共座標での測量となり現地復元性が高まりました。

 また、原則として当該地の全ての境界線に隣接する土地所有者との立会いが必須となり、これでかなり信用できる図面となりました。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

このように、地積測量図は新しいものほど誤差が少ない、というのがわかりますね。 2024.9.7

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