相続クイズ⑮相続放棄と生命保険
問題
父・長男・次男の3人家族で、父が亡くなりました。
父の遺産は、不動産のみで1億円。
次男は相続放棄し、生命保険500万円だけを受け取りました。
この場合の非課税枠と課税はどうなるでしょうか。
①生命保険の非課税枠は1,000万円のまま。しかし保険金500万円は課税対象
②生命保険の非課税枠は500万円に下がる。しかも保険金500万円は課税対象
③生命保険の非課税枠は500万円に下がるが、保険金500万円は非課税なので税金ゼロ
答え ①生命保険の非課税枠は1,000万円のまま。しかし保険金500万円は課税対象
たとえ相続放棄しても税法上の相続人の数は変わらないため、非課税枠は
500万円✖2人=1,000万円
で、変わりません。
しかし、相続放棄をした子が受け取った保険金は非課税にはならないので、相続税がかかります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
相続放棄をしても、亡くなった人の生命保険金は受け取ることができます。
しかし、相続放棄をすると非課税のメリットは受けられませんのでご注意ください。
2024.9.14
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