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孫を生命保険の受取人にした場合①

生命保険の非課税枠が相続人一人につき500万円あるのはご存じでしょうか。

この非課税枠が使えるのは、受取人が相続人の場合のみです。

それでは、受取人が孫だった場合はどうなるのでしょうか。 

①生命保険の非課税枠がない

法定相続人ではない孫が生命保険の受取人になっている場合は、生命保険の非課税枠はありません。

それでは、孫が養子になっている場合はどうでしょうか?

この場合、民法上は孫養子も相続人となりますので、非課税枠は使えます。

したがって、孫養子の分だけ非課税枠が増えることになります。

ただし、被相続人に実子がいる場合は、何人孫養子をとっても、

非課税枠は一人分の500万円しか増えませんので注意が必要です。

②孫の相続税は2割加算される

相続税は、相続人以外の人が相続により財産を取得した場合にも、その取得した人に対して相続税がかかることになっています。

さらに、財産を取得した人が一親等の血族、配偶者でない場合については、相続税が20%増額されます。

従って、代襲相続人ではない孫が生命保険の受取人となっている場合は、当然孫も相続税を支払うことになりますが、孫は本来の相続人ではないので、相続税が20%増しとなります。

孫養子は代襲相続人でない限り相続税が2割加算されるという事です。

代襲(だいしゅう)相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続する制度のことです

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

他に孫を生命保険の受取人にした場合の注意点はどんなことがあるのでしょうか。

次回に続きます。  2024.9.21

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