孫を生命保険の受取人にした場合②
生命保険の受取人が孫になっている場合の注意点は他にもあります。
③「生前贈与加算」の対象
「生前贈与加算」という制度をご存じでしょうか。
相続人が生前に贈与を受けた場合は、相続開始前7年以内の贈与は相続財産として計上しなければなりません。
この期間は3年以内だったものが、2023年の相続税改正で7年に延長されることになりました。
この、「生前贈与加算」は相続により財産を取得した人(相続人)のみに限定されています。
つまり、相続人ではない孫や子の配偶者などに贈与すれば生前贈与加算の対象とはなりません。
しかし、生命保険の受取人に孫がなっている場合は、相続により財産を取得しているとみなされます。
せっかく今までした贈与も、生前贈与加算の対象となり、思わぬ相続税がかかることになってしまいます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
このように、孫を受取人とする生命保険金は、場合によっては相続税を多く負担する結果になりかねません。
この機会に、生命保険の受取人の確認を行い、保険の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
2024.9.28
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。