生前贈与加算のポイント
相続税が発生する見込みの方は、相続財産を減らし節税に繫げる目的で生前贈与を行うのが常套手段として知られています。しかし、せっかく生前に贈与した財産が相続発生時に相続財産に持ち戻されてしまう制度が、生前贈与加算です。
こまかな制度の説明は国税庁のページに委ねるとして、今回は意外と勘違いしている生前贈与加算のポイントと留意点のみを簡潔にお伝えします。
■生前贈与加算の基礎知識
・令和6年1月1日から生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長。
・相続開始前4年~7年以内の贈与は100万円差し引くことができる。
・暦年贈与(毎年1月1日~12月31日の間に行う贈与)の基礎控除110万円も持ち戻しの対象になる。
・相続財産に持ち戻される生前贈与の評価額は、生前贈与した時の評価額で計算される。
■生前贈与加算の対象外となる贈与
・相続時精算課税制度の贈与
・贈与税の配偶者控除
・住宅取得等資金の非課税贈与
・教育資金の非課税贈与
・結婚・子育て資金の非課税贈与
・贈与税の非課税財産(一般的な生活費や教育費等)
■勘違いが多い生前贈与加算の対象者
相続や遺言によって相続財産(みなし相続財産含む)を取得した人です。みなし相続財産とは生命保険金や死亡退職金を受け取ったケースです。
従って、法定相続人以外の受遺者(遺言で財産を貰う他人等)であっても、生前に加算期間内の贈与を受けていた人は、相続税の対象となると共に、生前贈与加算の対象者になります。
逆を返せば、生前贈与で財産を貰っていたとしても、相続財産を取得しない相続放棄者や法定相続人以外の親族、他人等は生前贈与で貰った財産を持ち戻す必要がないということです。
■相続財産取得者が複数の場合、他の相続人の相続税も上がる!
相続財産を取得した法定相続人や受遺者が生前に受け取っていた贈与評価額は、受取った人ごとに個別に加算して相続税を計算することになります。
例えば、相続人が母と子の2名で、子の方が生前贈与加算の対象者だとした場合の計算は、(母が取得する相続課税価格+子が取得する相続課税価格+生前贈与加算額)−基礎控除4,200万円の残額に対して相続税の計算がなされることになる為、生前贈与を受けていない母の相続税も上がることになる訳です。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
生前贈与は賢く長期間かけて行えば、贈与税や相続税の節税効果を発揮しますが、ポイントを押さえて実行しないと無駄な税金が発生することになります。
弊社では「賢い生前贈与のススメ」と称した、生前贈与について丸わかりの出張セミナーも行っております。対象者によっては無料で行っておりますので、お気軽にご用命ください。2024. 9. 22
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。