特定居住用宅地等①
「小規模宅地等の特例」というのをご存じでしょうか。
相続税の負担を軽減するために、宅地等の評価額を最大80%下げる制度です。
亡くなった人が住んでいた土地や、事業を営んでいた土地を相続する時に、一定の要件を満たす場合に適用されますが、今回は被相続人(亡くなった方)や被相続人と生計を共にしていた親族の居住用宅地(「特定居住用宅地等」)に適用される特例の注意点などをお話ししたいと思います。
この特例を使うと、被相続人(例えば夫)が自分で住んでいた自宅を配偶者(例えば妻)が相続した場合は、その宅地等について、無条件で100坪(約330㎡)まで相続税評価額を80%圧縮することができます。
注意その1 「居住用」とは
「居住用」という判定は、形式的に住民票だけで判断するものではなく、実際に居住していたことが重要となります。
ですので、実際に住んでいる場所と住民票上の住所が異なる場合は注意が必要です。
①日常の生活の状況
②その家屋への入居目的
③その家屋の構造及び設備の状況
④その他の事情を「総合勘案」
この様なことが「居住用」であったかどうかの判定の要素となるようですが、つまり被相続人の「生活の拠点」であったかどうかということになります。
したがって、この特例の適用を受けるために、一時的に入居した場合などは適用対象外となりますので、実際に住んでいた事実が重要となってきます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
なお、相続開始直前に老人ホーム等に入居していた場合も、適用可能となりますが、被相続人が要介護認定等を受けている等の要件がありますのでご注意ください。 2024.10.5
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