特定居住用宅地等②
「小規模宅地等の特例」というのをご存じでしょうか。
相続税の負担を軽減するために、宅地等の評価額を最大80%下げる制度です。
その特例のうち、「特定居住用宅地等」に適用される特例の注意点などをお話ししたいと思います。
注意その2 申告期限までに分割できない場合
「小規模宅地等の特例」は、遺産分割協議が終了していることを前提に利用できる制度です。
したがって、申告期限までに遺産分割がまとまらず、未分割の場合となっている場合は、この特例は適用できません。
しかし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付することで小規模宅地等の特例の申請が可能です。
期限までに相続税の申告を済ませておくことで、いったん特例は使えなくても、申告期限から3年以内に遺産分割が成立したときに、特例の適用を受けることができます。
特例を適用することにより相続税が減額するときは、分割のあった日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行えば税金が還付されることになります。
また、相続税の申告期限から3年以内に分割が完了できなかった場合は、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を申告期限後3年経過日から2ヶ月以内に提出し、税務署から承認された場合には、小規模宅地等の特例は適用できます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
この場合の「やむを得ない事由」の主なケースは、相続に関する訴え等により遅延した場合となります。
相続人間で話し合っているだけでは、やむを得ない事情には該当しませんので、ご注意ください。 2024.10.12
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