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特定居住用宅地等③

「小規模宅地等の特例」というのをご存じでしょうか。

相続税の負担を軽減するために、宅地等の評価額を最大80%下げる制度です。

その特例のうち、「特定居住用宅地等」に適用される特例の注意点などをお話ししたいと思います。

注意その3 相続してすぐに売却した場合

「小規模宅地等の特例」は、原則としてその対象となる宅地等を相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月以内)までに所有しておかなければ適用されません。その前に売却すれば特例は受けられないという事です。

また、被相続人と同居していた親族が宅地を取得した場合にこの特例を適用するためには、申告期限まで居住していることも要件になります。

しかし、配偶者が取得した場合、申告期限までの所有要件はありません。

申告期限内(相続開始後10か月以内)に不動産の売却を行っても特例の適用が可能です。

したがって、配偶者の方が相続開始後10ヶ月以内に自宅を売却して老人ホームに入居する場合や、子どもの家に引っ越す場合などでもこの特約の適用対象となるのです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

「小規模宅地等の特例」を受けることができれば節税に繋がります。

しかし、要件が細かく、難しい制度の一つでもあります。

「自分が所有している宅地は適用できるのか」など、判断に迷う場合にはぜひご相談ください。 2024.10.19

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