相続人不存在①
相続人不存在とは、法定相続人が誰もいない場合のことです。
例えば、独身で妻子がなく、両親が他界しており、兄弟がいないような場合です。
結婚しない人の増加や少子高齢化などにより、法定相続人がいない相続が増えています。
相続人不存在の場合、被相続人の財産は原則として国のものになります。
しかし、被相続人に特別縁故者がいる場合には、特別縁故者に財産が与えられることになります。
特別縁故者とは、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
と、民法で定められています。
内縁の配偶者や被相続人を献身的に看護したり介護したりした人や、それと同じくらい密接な関係があった人などが該当します。
特別縁故者に該当すれば、自動的に被相続人の財産をもらえるわけではなく、特別縁故者自身が手続きをする必要があります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
次回は、特別縁故者が遺産を受け取ることができるまでの流れをお話ししたいと思います。
2024.11.2
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。