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相続人不存在②

特別縁故者として財産分与を認めてもらうためにはどうすればよいのでしょうか。

手続きの流れを見てみましょう。

①相続人不存在の場合、特別縁故者などの利害関係人は、家庭裁判所へ申し立てをして相続財産管理人の専任が行われます。

②相続財産管理人は、相続人の捜索などを行い、相続人捜索期間内に自分が相続人であると主張する者がいない場合には、相続人が不存在であるという事が確定します。

③相続人が不存在であることが確定したら、3か月以内に特別縁故者が財産分与の申し立てをする必要があります。

そして、

◎被相続人と生計を同じくしていた者

◎被相続人の療養看護に努めた者

◎その他被相続人と特別の縁故があった者

が、特別縁故者として認められます。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

内縁の妻として生前被相続人に尽くしていても、特別縁故者として認められるためには、特別縁故者の申し立てをして、家庭裁判所に認められなければなりません。

また、独り身だと思っていた被相続人に、絶縁や音信不通などの親戚がいる場合もあるのです。

2024.11.9

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