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相続人不存在③

特別縁故者の代表例は、内縁の配偶者になります。

内縁の配偶者は、戸籍上の夫婦ではないので、相続人ではありません。

よって、現行の制度では遺言等を書いてもらわない限り、相続の権利はありません。

ただし、故人に相続人が不存在の場合には、内縁の配偶者でも特別縁故者として遺産を取得することが可能となることは、前回までにお話しした通りです。

相続人が不存在であれば遺産は国のものになりますが、特別縁故者がいればその人に遺産が与えられることになります。

遺産の全部を認められる場合と、一部の取得を認められる場合があります。特別縁故者が遺産の一部しか取得できない場合は、残りは国のものになります。

特別縁故者として財産分与を認めてもらうためには、その手続きに費用と時間がかかります。

相続発生から全ての手続きをして特別縁故者と認められるまでには、1,2年の時間がかかってしまうこともあるのです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

自分が死んだ後、相続人が不存在になってしまう可能性があるなら、遺産を誰に寄贈するか、あるいは誰に寄付するかなど、生前に遺言書の作成を検討されることをおすすめします。2024.11.16

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