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相続クイズ⑰ 息子の養子

私には現在、親・妻・兄弟・甥姪はいません。

独り息子が、連れ子のいる女性と結婚し、その連れ子と養子縁組をしたあと、私より先に亡くなりました。

この場合、将来私が亡くなった時の相続はどうなるでしょう?

①子の養子は孫となり、全財産を相続する。この場合は相続税の2割加算もない。

②子の養子は孫となり、全財産を相続するが、相続税は2割加算で1.2倍となる。

③子の養子は実の孫ではないため、この場合は相続人不在で、財産は国庫に行く。

答 ①子の養子は孫となり、全財産を相続する。この場合は相続税の2割加算もない。

養子縁組は縁組した瞬間から実子と同じ扱いとなりますので、実子の養子は孫となります。

今回のケースは、「養子縁組前にすでに生まれていた養子の連れ子には相続権がない」という話とは異なります。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

また、孫が相続もしくは遺贈を受けた場合は、相続税は2割加算となりますが、親の代襲相続で相続人となった場合は、2割加算はありません。2024.11.23

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