ISRコンサルティング管財

年末に間に合う駆け込み節税①

早いもので、今年も残すところあとわずかとなりました。

そこで、個人が年末までに検討すべき駆け込み節税対策をいくつかあげてみます。

■暦年贈与

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、暦年贈与の方式で受けた財産の合計額が110万円以内であれば、贈与税は課税されません。

つまり、毎年贈与税の非課税枠が110万円分あるという事です。

今年の非課税枠は今年の12月末までしか使えず、翌年への持越しはできません。

配偶者・子ども・子どもの配偶者・孫など、可能な範囲で多くの親族に財産を贈与しても、もらった人はだれでも年間110万円までなら贈与税ゼロです。

贈与したお金を、子どもが無駄遣いするかもしれない…

それが心配でなかなか贈与に踏み切れない親も多いのではないでしょうか。

そんな時は、生命保険との組み合わせて解決できるかもしれません。

親が子どもに贈与した現金を使って、子どもに保険契約を結ばせます。

例えば

契約者:子  被保険者:親  保険金受取人:子

こうしておけば、この無駄遣いが防げるとともに、将来親が亡くなった時には、子が確実に死亡保険金という現金を手にすることができます。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

また、単に預貯金として銀行に預けておくよりも、保険にしておいた方が運用利回りも高くなることが期待できます。2024.12.7

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