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年末に間に合う駆け込み節税②

早いもので、今年も残すところあとわずかとなりました。

そこで、個人が年末までに検討すべき駆け込み節税対策をいくつかあげてみます。

■3,000万円特別控除

不動産を売った時の金額が、その不動産を購入した時の金額よりも高かった場合に、その儲けに対して課税されます。

元々はすでに亡くなっている親が購入した不動産だった場合には、購入時の金額が分からないことが多いと思います。

その場合、今回売れた金額の5%を購入時の金額として計算することになります。

そうすると、売却金額の95%が儲けになってしまい、その金額に対して所得税と住民税が課税されることになってしまいます。

そこで、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。

これは、自分が現在住んでいる、または過去に住んでいた不動産を売った時に、儲けた金額から最高3,000万円まで控除ができる特例です。

過去に住んでいた不動産を売った場合にこの特例が受けられるのは、

①売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。

②自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。

令和3年に転居した人が、この「3,000万円特別控除」を利用するためには、前に住んでいた家を今年の年末までに売却する必要があるのです。

売買契約が12月末までに完了すれば、引渡は年明けでもOKです、

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

ただし、この特例を利用するには、親族や同族会社など身内への売却には使えないなど、様々な要件があります。まずはご相談ください。2024.12.14

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