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固定資産税に要注意①

年が明け、暖かくなってくる頃に届く固定資産税の納付書。

今回は、その固定資産税がなんと前年から6倍になってしまった不動産オーナーのおはなしです。

一体、そのオーナーさんに何が起こったのでしょう。

固定資産税には「住宅用地の特例」というものがあります。

住宅やマンションなど、居住できる建物の敷地を「住宅用地」といいますが、「住宅用地の特例」により、200m2以下の住宅用地は、固定資産税が6分の1に軽減されます。

更地のままだと高い固定資産税が、「住宅用地の特例」が適用されれば土地部分にかかる固定資産税が安くなります。

この特例が使えるかどうかのポイントは1月1日時点で土地の上に住宅が建っているかどうかです。

そして、建築中の建物は住宅とは認められないため、例えば古い貸家を取り壊して賃貸マンションに建て替える場合などは年内に完了させることが大事です。

ただし建て替えの場合、1月1日時点で建築に着工していることや、建て替えの前後で所有者が同じであるなど、一定の要件を満たせば、たとえ1月1日時点で建物が未完成でも「住宅用地の特例」を適用することができます。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

それではなぜこのオーナーさんの固定資産税が6倍になってしまったのか、次回に続きます。

2025.1.11

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