令和7年 税制改正大綱 相続・贈与税 抜粋要約
令和7年の税制改正大綱が公表され、全111ページに及ぶ膨大な改正内容から、相続・贈与税の項目を抜粋し、さらに要約して簡潔にお伝えします。
(1)結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置を2年延長
(2)農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度のうち
・営農困難時貸付と
・特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことが加えられた。
(3)個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の事業従事要件について、贈与の直前に特定事業用資産に係る事業に従事していたこと。
(4)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度における役員就任要件について、贈与の直前において贈与承継会社の役員であること。
(5)相続の所有権移転登記に関する登録免許税免税措置を2年延長
(6)相続税の物納制度における物納許可限度額の基礎となる延納年数は、申請者の平均余命を上限とする見直し。
(7)医療法人の移行計画の認定要件について見直しが行われた後も、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度を適用。
(8)「生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」に規定する生物多様性維持協定が締結された土地の相続税等の評価方法を、協定が締結されてないとした評価額から、その価格に100分の20を乗じた金額を控除して評価することに。
(9)農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、営農困難時貸付の適用を受けることができる事由に、介護医療院への入所を加える。
(10)債務処理計画に基づき贈与した課税の特例期間を3年延長する。
(11)公益法人等に寄付した場合の譲渡所得等の非課税措置等について
① 申請書提出から1月以内に国税庁長官の承認をしない決定がなかった場合、承認があったものとみなす特例に次の措置を講ずる。
【対象範囲に次の贈与又は遺贈を加える】
・国立健康危機管理研究機構
・準学校法人
・公益信託
・私立学校 に対する贈与等で、各、基金(基本金)に組み入れられるものにつて、承認の特例対象とする。
② 贈与等財産を公益目的事業に供した日から2年以内に買い替える場合、上記①の基金又は基本金に組み入れ管理されている等のときは、譲渡収入の非課税措置の継続適用を受けることができる。
③ 特定一般法人が他の公益法人等に非課税承認を受けた財産を贈与した場合における非課税の継続適用について、特定一般法人が公益目的支出計画に基づき贈与するものを加える。
④ 機構に対する贈与について、国税庁長官の承認要件について、贈与があた日から2年を経過する日までの間に機構の公益目的の用に直接提供(見込含む)されることを要件とする。
⑤ 公益法人等が受贈財産を公益目的事業に供しなくなった場合、その旨を明らかにする書類を添付して国税庁長官に提出したときは、国税庁長官は当該、贈与財産の非課税承認を取り消すことができる。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
税制は毎年更新される為、専門家の方以外でも、知らなかったことで損をすることがあるのも現実です。
例として相続税は財産評価を間違って高く評価して、高い税金を納税しても、税務署からは納税しすぎですよとアナウンスはなく、高額納税して終了です。
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