固定資産税に要注意②
今回は、固定資産税がなんと前年から6倍になってしまった不動産オーナーのおはなしの続きです。
一体、そのオーナーさんに何が起こったのでしょう。
実は、建替え前と建替え後で所有者が変わっていたのが原因でした。
このオーナーさんは、自己所有のアパートを取り壊し、ご自身が出資して設立した会社名義で賃貸マンションを建設していたのです。
たとえ自分の会社であっても、固定資産税の課税上は所有者が変わったと判断されるので、残念ながら「住宅用地の特例」は適用されず、1月1日時点で建物が未完成だったため、固定資産税が6倍になってしまったのです。
節税目的で不動産オーナーが会社を作って建物を所有すること自体はよくある話です。
今回のケースは、建物の取り壊しのタイミングなど、ちょっとしたことを注意すれば避けられたと思われます。
その後賃貸マンションが完成すれば、また「住宅用地の特例」が使えて、固定資産税は6分の1に戻りますが、その1年分が悔やまれますね。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
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