ISRコンサルティング管財

署名と印鑑①

この仕事を始めてから、契約書など署名が必要な書類をよく目にするようになりました。

日常生活の中にも申込書や契約書など、署名したり印鑑を押したりする機会が意外と多くあるのではなかと思います。

「署名」とは、自分の氏名を手書きすることです。

書類に本人が署名し押印したら、知らないとか読んでないとかの言い訳は認められ難いのはご存じの通りです。

もし、本人がやむを得ない理由で署名が出来ない場合は、代理人や代筆者が本人に代わって署名をすることにより、本人が署名したのと同じ効果となります。

その際は、本人が署名したのではないことを明らかにすることが重要ですので、代理人または代筆者の氏名及び肩書を署名欄に明記したうえ、代理人の場合は代理人の印鑑、代筆者の場合は本人の印鑑を押印します。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

名前が入ったゴム印を押したり、名前を書面などに印刷するなど、本人の手書き以外の方法で氏名を記す行為は「記名」と言います。

契約書などの署名は法的効力を持ちますが、記名だけの場合には法的効力を持たないのです。2025.1.25

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