相続クイズ⑲ 養子か遺贈か
わたしは夫が他界、子どもが1人、孫が1人だけいます。
次の①と②では、私の相続税が低いのはどちら?
①孫を養子にし、遺産分割協議で子と孫が半分ずつ分けた。(遺言はない)
②子に半分相続、孫に半分遺贈という遺言を書いた(養子にはしていない)

答え ①孫を養子にした方が相続税が低くなる
例えば、遺産が1億円の場合
①相続税847万円(法定相続人2名)
子‥‥385万円 孫養子‥‥462万円(385万円×1.2)
②相続税1,342万円(法定相続人1名)
子‥‥610万円 孫‥‥732万円(610万円×1.2)
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
相続税は、相続人の数により税額が大きく変わり、1名の時の相続税と、2名の時の相続税の合計は全く違う数字になります。
遺言で遺贈した場合は、法定相続人は増えません。
なお、孫の相続税が1.2倍になるのは、①も②も一緒です。2025.2.8
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