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相続クイズ⑲ 養子か遺贈か

わたしは夫が他界、子どもが1人、孫が1人だけいます。

次の①と②では、私の相続税が低いのはどちら?

①孫を養子にし、遺産分割協議で子と孫が半分ずつ分けた。(遺言はない)

②子に半分相続、孫に半分遺贈という遺言を書いた(養子にはしていない)

答え ①孫を養子にした方が相続税が低くなる

例えば、遺産が1億円の場合

①相続税847万円(法定相続人2名)

子‥‥385万円   孫養子‥‥462万円(385万円×1.2)

②相続税1,342万円(法定相続人1名)

子‥‥610万円   孫‥‥732万円(610万円×1.2)

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

相続税は、相続人の数により税額が大きく変わり、1名の時の相続税と、2名の時の相続税の合計は全く違う数字になります。

遺言で遺贈した場合は、法定相続人は増えません。

なお、孫の相続税が1.2倍になるのは、①も②も一緒です。2025.2.8

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