ISRコンサルティング管財

勘違いしやすい相続人に該当しない人とは

世間一般に相続人が誰なのかは、民法の法定相続人規定も広く知られていることから、容易に分る方が大半です。しかし、一見、相続人になるのか?ならないのか?判別が付きにくい対象者がいます。

今回は、その判別が付きにくい法定相続人にはならない人を纏めてご案内します。

■法定相続人とは

必須相続人=配偶者
第一順位=子供
第二順位=両親・祖父母
第三順位=兄弟姉妹

上記の順番で、高順位の相続人がいない場合に次の順位の相続人に相続権が移行します。

■相続人にはならない人とは
※被相続人(亡くなった人から見て)以下の人は相続人にはなりません。

【配偶者】

・内縁関係の妻(夫)
※生活、生計は共にしているが婚姻していない男女の相手方
・先妻(夫)
※離婚したもと配偶者のこと

【兄弟姉妹】

・配偶者の兄弟姉妹
・兄弟姉妹の配偶者
・従兄弟/従姉妹
・親の配偶者の連れ子
※連れ後とは、結婚する前の以前に結婚していた配偶者の子供で、認知をしていない子供のこと

【直系尊属】※尊属:被相続人の親や祖父母のこと

・配偶者の尊属
・伯父伯母/叔父叔母 
※伯が付く「おじおば」は、父母の目上の兄弟を指し、叔が付く「おじおば」は父母の目下の兄弟を指します。

【子供】

・戸籍上、認知されてない子
・配偶者の連れ子
・配偶者の養子
・事実上の養子
※戸籍上の正式な養子ではなく、養子の籍はいれていないが、一緒に養子のように生活している子供のこと
・子の配偶者

よく見かける例では、再婚した相手に連れ子がいる場合、何もしなければ、その連れ子に相続権はないのです。その連れ子に自分の財産をあげたいと思うなら、正式に養子縁組をするか、遺言書で財産遺贈する人として指定する必要があります。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

両親より先に子供が亡くなっている場合、その後、両親がなくなった際の両親の財産相続権は、先に亡くなった子供の配偶者にはあるのか?

その配偶者には相続権はなく、さらに、その下の子供達が祖父母の財産を父に代わって代襲相続する形となります。少々わかりづらいですが、祖父母の相続権は上記の「子の配偶者」に該当するわけです。 2025. 3. 9

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