(短期)配偶者居住権 わかりやすい解説
相続法の大改正で、令和2年(2020年)4月1日施行から ①配偶者短期居住権と②配偶者居住権という2つの権利が創設されました。
短期居住権は、被相続人と同居していた配偶者の居住を最低限まもる主旨で創設された為、相続開始により「自動的に発生」するので遺言等で予め定める必要はありません。今回は配偶者【短期】居住権についてポイントを踏まえ解説します。

■配偶者【短期】居住権発生の4つの条件
1. 相続開始時に
2. 被相続人の持ち家に
3. 無償で
4. 住んでいた
配偶者は一定期間、無償で、その家を使用することができる。
■配偶者居住権の存続期間
① 遺産分割で居住建物を誰が相続するか確定した日
又は
② 相続の開始の時から6ヶ月を経過する日
上記①②のいずれか遅い日までの期間となります。
●留意点として
遺産分割ではなく、遺言により配偶者以外の者(例えば子供)が当該建物を取得した場合には、その取得した者が配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6ヶ月を経過するまでの期間となります。
従って上記のいづれにしても最短で相続から6ヶ月間は住み続けられるということになります。
●遺産分割時の計算と相続税評価について
・この【短期】居住権は遺産分割時の計算上は考慮されない為、配偶者の取分を減らすことなく自宅に住み続けられます。
・短期居住権は相続税の課税対象にはならない為、評価0円です。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
その他、短期居住権にて居住する配偶者は
a.善管注意義務
b.当該権利の譲渡不可
c.第三者へ使用させる場合は建物取得者承諾要
d.通常必要費(固定資産税等の負担義務)を負います。
この権利行使を考えるというよりは、今まで苦楽を共にして一緒に生活してきた配偶者を、相続発生以降も最低限守る遺言や信託などを生前に作成しておきたいものです。 2025. 3. 23
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